不動産を買った際にかかる税金の一つとして、「登録免許税」があります。
ところで、この登録免許税を実際に納めたという人は少ないはずです。
しかしながら、不動産を買った際に決して安くはない税金となりますので、どのような仕組みで決まるのか少しは知っておいても損はありません。
そこで、今回は登録免許税の基礎知識について分かりやすくまとめてみましたので、是非最後までお読み頂ければと思います。
登録免許税とは?
登録免許税というのは、不動産を購入してそれを自己の所有財産として法務局に申請をする際にかかる税金です。
つまり、不動産を売買により名義変更をする際にかかるということが出来ます。
この他に、不動産の購入に際して住宅ローンを設定する場合には、金融機関から不動産に抵当権をつけるように言われることがあります。
この場合には、不動産に抵当権を設定するために法務局に登記申請をする必要がありますので、同じく登録免許税を支払うことになります。
登録免許税は、主に登記を職務とする司法書士によって代わりに納付申請されることになっています。
登録免許税はどのように決まるの?
登録免許税の計算は以下のようになっています。
登録免許税 = 課税標準金額 × 税率
ここで、この「課税標準金額」には不動産の固定資産評価額を基にして計算することになります。
固定資産評価額は毎年送付される納税通知書やお住まいの市役所に行き、不動産の評価証明書を取得することにより確認できます。
例えば、新築建物でまだ不動産の固定資産評価額が登録されていない場合には、新築建物の価格算定のための計算式を用いて算出することになっています。
登録免許税の税率一覧図
登録免許税の税率がどのようになっているのか確認するために下図をご参照ください。
登記の種類 |
税率 |
所有権の保存登記 |
4/1000 |
所有権の移転登記(売買) |
20/1000 |
地上権の設定登記 |
10/1000 |
地役権の設定登記 |
1件1500円 |
抵当権の設定登記 |
4/1000 |
抵当権の移転登記(相続) |
1/1000 |
抵当権の順位変更登記 |
1000円 |
仮登記(所有権の移転) |
10/1000 |
抹消登記 |
1件1000円 |
信託登記 |
4/1000 |
上記以外の登録免許税の税率については登録免許税法という法律に記載がありますので、興味がある方は六法全書などを確認してみても良いかもしれません。
登録免許税の税率は「〇%」などの定率のものや「1個につき〇円」などの定額のものがあります。
登録免許税を安く抑えるためには?
登録免許税は決して安いということは出来ませんが、少しでも抑えるための減税方法があります。
以下の土地・建物に場合分けをしてみていきましょう(実際に申請する際には減税の対象期間であるか事前にしっかりと確認をするようにしましょう)。
土地の場合
土地の所有権移転の登記を申請する場合の「税率」は、通常2%となっていますが、現在の期間では特例により1.5%に減税されていますので、減税を利用する旨の記載をすることによって安く抑えることが出来ます。
また、土地を信託にする場合には登録免許税の「税率」は4%となっていますが、減税措置を利用すれば3%で済むことになります。
建物の場合
建物については、所有権の保存登記(初めて名義を登記する際に申請します)は通常0.4%となっていますが、一定の条件を備えた新築建物の申請は0.15%で済みます。
また、建物の移転登記には通常2%ですが、減税措置を利用すると0.3%に減税されることになります。
まとめ
今回は不動産を購入する際にかかる税金として、登録免許税の基礎知識についてまとめてきました。
いくつかのパターンをご紹介しましたので、具体的にどのように支払いをすることになるのか押さえて頂ければと思います。
登録免許税についての詳細は、登記の専門家である司法書士又は税金の専門家税理士等に相談をしてみると良いでしょう。
有限会社まるみや 相続そうだん部
〒221-0822
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3-16-10
045-432-0275 /
営業時間:9:00~18:00
定休日: 土曜、日曜、祝日