不動産ではありませんが、固定資産税の一つとして「償却資産税」という税金があります。
今回は、償却資産という不動産以外の事業の用途に利用する固定資産に対しての税金としての「償却資産税」の特徴について押さえていきましょう。
償却資産税について理解を深めていきたいとお考えの人は是非最後までお読みいただければと思います。
償却資産税とは?
そもそも償却資産というのは何のことでしょうか?
償却資産というのは、固定資産の一種と言われますが、土地や建物のことではなく、事業用に使用する固定資産のことであると考えることが出来ます。
ここで、「事業用に使用する固定資産」とは、例えば以下のようなものがあります。
このように、償却資産というのは事業のために使用される比較的高額な資産となるものをいいます。
一方で、償却資産とならないものもあります。例えば、以下のようなものがあります。
- ・無形固定資産
- ・資産を取得するのに10万円未満であり、一時に損金算入するもの
- ・使用可能期間が1年間未満
つまり、償却資産と言えるためには有形資産であって、長期間使用することが期待される高価な資産ということが出来るでしょう。
算出方法
償却資産税の計算方法は、以下のようになります。
償却資産税 = 課税標準金額 × 1.4%
ここで、「課税標準金額」の算出方法は以下のように計算をします。
まず、前年中に取得した償却資産と前年よりも前に取得した償却資産に区別します。
その上で、
前年中に取得した償却資産 = 取得対価 × (1-減価率/2)
前年よりも前に取得した償却資産 = 取得対価 × (1-減価率)
このように、少し複雑な過程を経ることになりますが、上記により計算した課税標準金額が取得対価に5%をかけたものよりも少なかった場合には、取得対価に5%をかけたものを課税標準金額とします。
償却資産の税務申告には、他の税金とは異なり、毎年1月中に申告をしなければいけないとされていますので、よく注意をしなければいけません。
まとめ
今回は、事業用の固定資産税にかかる税金として「償却資産税」の基礎知識についてご紹介させて頂きました。
償却資産については、減価率などの概念が出てくるため少し理解しづらいかもしれませんが、ある程度のイメージを掴んで頂ければと思います。
上記の点についてもう少し理解を深めたい方は、専門家に相談をしてみるのも良いでしょう。
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