元来、被相続人は死後においても自由に自分の財産を処分する権利があり、民法ではこのような意思を尊重する制度として遺贈や相続分の指定を認めています。
でも、そもそも相続は遺族の生活保障も十分に考慮されたものでなければならず、こうした意味から相続財産の一定割合を一定の範囲の相続人に留保するという制度を民法は設けています。
これが遺留分制度です。
けれども、被相続人の妻が全財産を相続するのは良くあることであり、遺留分権利者である子どもたちはとくに異議を唱えないこともあります。
この場合、子が遺留分を放棄していることになりますが、そのために何らかの手続きをする必要はありません。
これに対して、被相続人の生前に遺留分放棄をしようとするときは家庭裁判所の許可を得る必要があります。
遺留分を有する相続人は、相続の開始前(被相続人の生存中)に、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができるのです。
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