「不動産を買った際にかかる税金の基礎知識」固定資産税(土地・家屋)について

「不動産を買った際にかかる税金の基礎知識」固定資産税(土地・家屋)について

clock 2024年10月08日

 

不動産を買った際にかかる税金の一つとして、固定資産税があります。

固定資産税というのは、不動産に関する税金の一つであると知られていると思いますが、どのような特徴を押さえておけば良いのでしょうか?

 

不動産を買った後の税金についても油断をせずに理解をしていくことが大切です。

 

固定資産税の軽減措置についても分かりやすく説明していきますので、是非最後までお読みください。

固定資産税とは?

固定資産税は、不動産に関する税金と言うことが出来ますが、具体的にはどのようなことに対して課税される税金と言えるのでしょうか?

 

また、固定資産税の算出方法についても見ていきます。

概要

固定資産税は、「不動産を保有しているという状態」に対して課税される税金です。

 

つまり、不動産取得税などのように不動産を取得したという一回で終わる税金ではなく、保有している限りずっと支払い続けないといけない税金ということになります。

よって、不動産をお持ちの方は固定資産税についてはしっかりと理解しておくことが重要であるといえます。

 

不動産を保有しているかどうかの判定は、毎年1月1日を基準とされ、この日に不動産を保有していると確認された人には納税通知書が送付されることになります。

算出方法

固定資産税の算出方法は以下のようになります。

 

固定資産税 = 課税標準金額 ×1.4%

 

上記の「課税標準金額」には、固定資産評価額が用いられることになります。

この「固定資産税評価額」については、毎年送付される不動産の納税通知書に記載がある他、お住まいの市区町村で交付される固定資産評価証明書からも確認をすることが出来ます。

 

この固定資産評価額については、3年毎に定期的に見直しがなされるようになっています。

固定資産税評価額が以下の表の基準額よりも少ない場合には、特別に税金を支払わなくても良い取り扱いになっています。

 

不動産の種類 基準額
土地 30万円
建物 20万円

住宅用地の場合の軽減措置

固定資産税の算出のうち、土地部分について「住宅用地」と評価することが出来るものについては、一定の軽減措置を受けることが出来るようになっています。

 

具体的にどのような仕組みになっているのか見てみましょう。

住宅用地とは?

まず住宅用地というのは、専ら住宅のために使用される土地及び一部住宅のために使用される土地に分けることが出来ます。

 

ここで、一部住宅のために使用される土地については、課税標準金額の計算に一定の割合を乗じて住宅用地の面積部分を算出することになります。

 

(1)一部住宅のために使用される土地が地上5階建て以上の耐火建築物に使用される場合の住宅用地部分の算定方法

居住部分の割合 住宅用地の割合
1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上3/4未満 0.75
3/4以上 1.0

(2)(1)以外の住宅として使用される住宅用地部分の算定方法

居住部分の割合 住宅用地の割合
1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上 1.0
軽減措置

住宅用地を「一般住宅用地」と「小規模住宅用地」とに分類して、課税標準金額を小さくする軽減方法あります。

「一般住宅用地」とは土地の面積が200㎡を超える土地をいい、「小規模住宅用地」とは、土地の面積が200㎡を超えない土地のことを言います。

 

住宅用地の種類 軽減措置
一般住宅用地 固定資産評価額に1/3をかけたもの
小規模住宅用地 固定資産評価額に1/6をかけたもの

 

上の表からは、土地の面積が少ない小規模住宅用地の方がより固定資産税を少なくすることが出来るということが分かります。

ただし、現在では空き家に該当する物件における住宅用地には上記軽減措置が適用されないことになっていますのでご注意ください。

新築住宅の場合の軽減措置

土地だけではなく、建物についても軽減措置が設けられています。

新築建物について固定資産税の軽減措置を受けるための要件を見てみましょう。

適用条件

以下に掲げる住宅の種類の床面積が所定のものとなる場合には軽減措置の対象となります。

住宅の種類 対象となる床面積部分
一戸建て住宅 すべての床面積
共同住宅 自己所有部分の床面積に共用部分における自己所有部分の床面積を案分して足した床面積
(居住部分が1/2以上の場合)
区分所有住宅 自己所有の床面積に建物全体の共用部分における自己所有部分の面積を案分して足した床面積(居住部分が1/2以上の場合)
店舗等併用住宅 居住部分の床面積

なお、上記の建物の床面積は50㎡以上280㎡以下であることが条件となっており、協同住宅及び区分所有住宅については、貸家の場合40㎡以上280㎡以下であることが条件となっています。

軽減措置

軽減措置は、一般住宅並びに長期優良住宅に区別して考えていくことになります。

建物の種類 減税部分
一般住宅 床面積が120㎡以下の税額の半分(3年間有効)
長期優良住宅 床面積が120㎡以下の税額の半分(5年間有効)

その他の軽減措置

以上でみてきたように、固定資産税は毎年発生する税金であるため、少しでも固定費用を少なくするために、この他にも減税手段が用意されています。

 

例を挙げると、

  • ・要安全確認計画記載建築物の耐震改修に伴う固定資産税の減額
  • ・バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
  • ・住宅の省エネ回収を行った場合の固定資産税の減額
  • ・サービス付高齢者向け賃貸住宅の固定資産税の減額

このように、多くの固定資産税のための減税措置が用意されていますので、少しでも有利な減税を受けたいとお考えの方は、是非専門家にご相談してみてはいかがでしょうか?

まとめ

今回は、不動産の主たる税の一つとして固定資産税の基礎知識について解説をさせて頂きました。

 

固定資産税の仕組みからどのような減税措置が設けられているのかについて少しでもご理解頂けましたでしょうか?

固定資産税は不動産を保有すると毎年発生する税金となりますので、正しく理解をして賢く節税をするようにしましょう。




有限会社まるみや 相続そうだん部
〒221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3-16-10
045-432-0275 / 
営業時間:9:00~18:00
定休日: 土曜、日曜、祝日

まるみや相続そうだん部への相続に関するお問い合わせ

相続や不動産に関することなら、“まるみや 相続そうだん部”へおまかせください!
相続の生前対策、不動産売却、有効活用、賃貸物件の空室改善など、
ご相談内容に応じてしっかりサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

相続の事なら、お気軽にお問い合わせください 045-432-0275 受付時間 9:00~18:00(土日祝除く)