もし弟Bさんがご存命であれば、ご主人との間に子どもがない場合は、
妻(相談者)に3/4、弟Bさんに1/4が相続されることになりますが、
今回の場合は、その弟Bさんが既に亡くなっているので、
その弟Bさんに相続される1/4は弟の子Cに代襲相続されます。
ただし代襲相続が起こるのはここまでです。
甥や姪の子まで代襲相続は起こりません。
もし、兄弟が既に他界していて、甥も姪もいない場合は妻が全てを相続できます。
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